下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

2 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

3 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。

4 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 誤り。近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
*都市計画法9条9項

2 誤り。準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
*都市計画法9条11項

3 誤り。特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない土地の区域」(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。したがって、第一種低層住居専用地域に特定用途制限地域を定めることはできない。
*都市計画法9条15項

4 正しい。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、「第一種住居地域」、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
*都市計画法9条17項


【解法のポイント】本問は、地域地区に関する都市計画法9条にポイントを絞った問題で、基本的なものだったと思います。