下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。

2 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。

3 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。

4 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。議決権を行使することはできない。
*区分所有法44条1項

2 誤り。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、「規約共用部分」の規約を設定することができる。問題文の共用部分は「法定共用部分」の記述である。
*区分所有法32条

3 正しい。共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが(区分所有法11条1項)、規約で別段の定めをすることを妨げない(同条2項)。そして、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
*区分所有法27条1項

4 正しい。管理組合法人には、理事を置かなければならない。そして、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
*区分所有法49条1項・2項


【解法のポイント】この問題も基本的な問題です。