下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。

2 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。

3 借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。

4 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 誤り。当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とされているので、その期間を更新の日から30年以下に定めることもできる。
*借地借家法4条

2 誤り。借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。なお、この異議には正当事由が必要である。
*借地借家法5条1項

3 正しい。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。そして、この借地権の対抗力が生じる土地の範囲は、原則として建物登記に当該建物が所在する敷地として表示されている土地に限られている。
*借地借家法10条1項

4 誤り。借地権設定者は、弁済期の到来した最後の「2年」分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
*借地借家法12条1項


【解法のポイント】肢3は一読して意味が分かりにくかった人もいるかもしれませんが、消去法でも答えが出せたのではないかと思います。なお、肢4は難しかったかもしれませんが、平成3年 問12 肢4で出題されています。