下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)を設定し、その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。

2 Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができない。

3 本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。

4 Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

1 正しい。抵当権は、その目的物の売却、「賃貸」、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。したがって、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
*民法372条

2 誤り。AC間の賃貸借契約は、本件抵当権設定登記より先に引渡しという対抗要件を備えており、賃貸借が本件抵当権に優先する。したがって、AC間の賃貸借契約の期間を定めていなくても、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができる。
*民法177条

3 誤り。本件抵当権は、AC間の賃貸借契約より先にその設定登記がなされており、本件抵当権は賃借権に優先する。したがって、Cは甲建物の競売における買受人に対し引き渡す必要がある。なお、抵当権が優先する場合でも、抵当建物使用者の引渡しの猶予の制度(民法395条)があるが、この引渡し猶予は6ヶ月であり、1年間引き渡さないことは許されない。
*民法177条

4 誤り。AC間の賃貸借契約は、本件抵当権設定登記より先に引渡しという対抗要件を備えており、賃貸借が本件抵当権に優先する。したがって、Cは賃借権が存在する限り引き渡す必要はなく、1年を経過した時点で甲建物を買受人に引き渡さなければならないとは限らない。
*民法177条


【解法のポイント】本問は、長めの文章ですが、内容的には基本的なものだったと思います。