下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。

2 Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。

3 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。

4 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 誤り。申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその「相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知った」ときは、その申込みは、その効力を有しない。
*民法526条

2 正しい。申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合において、「申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示」していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
*民法526条

3 誤り。承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。したがって、本肢の場合、Aの相続人は、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができないのであり、本件申込みを「いつでも」撤回することができるわけではない。
*民法525条1項

4 誤り。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。そして、承諾の意思表示は、一般の意思表示の原則に従い、承諾の意思表示が到達した時点で効力が生じ、契約が成立する。
*民法522条1項


【解法のポイント】申込と承諾が、これほど本格的に問われたことはなく、本問は難しかったと思います。これも法改正がらみです。