下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。

1 AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。

2 BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。

3 AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。

4 BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 3

1 誤り。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。したがって、AC間の法律行為の効果はBに帰属しない。
*民法107条

2 誤り。第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。したがって、本肢では、Bはその責任を負う必要はない。
*民法109条1項

3 正しい。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、原則として本人に対してその効力を生じない。本人に効果が帰属するのは、代理権を与えられた者が権限外の行為をしたり、代理権を与えた旨の表示をしたり、一旦与えた代理権が消滅したというような表見代理が成立する特別な事情がある場合である。
*民法113条1項

4 誤り。他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
*民法112条1項


【解法のポイント】正解肢の肢3は、漠然としていて、○×を付けにくい問題だったと思いますが、解説の通りで「正しい」ということです。つまり、無権代理は原則として本人に効果が帰属しないが、表見代理が成立するような特別の事情がある場合のみ、例外的に本人に効果が帰属します。ただ、本問では、消去法でも正解は導けたでしょう。柔軟に対応して下さい。