下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問2
【問 2】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
2 隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
3 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
4 土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
【解答及び解説】
【問 2】 正解 3
1 正しい。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
*民法223条
2 正しい。境界線上に設けた境界標、囲障、「障壁」、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
*民法229条
3 誤り。高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。
*民法220条
4 正しい。土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。したがって、土地の所有者が、このような屋根を設けた場合は、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
*民法218条
【解法のポイント】相隣関係は、令和5年に「所有者不明土地」との関連で法改正がありますが、法改正前に出題されました。本問では直接関係がないとはいえ、法改正に関連する内容は、やはり要注意です。