下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問47

【動画解説】法律 辻説法

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。

2 団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の距離は、駅から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値とともに、駅から最も遠い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示しなければならず、当該団地を数区に区分して取引するときは各区分ごとに距離を算出して表示しなければならない。

3 新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。

4 新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 誤り。住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いる必要がある。したがって、「畳1枚当たりの広さにかかわらず」という部分が「誤り」である。
*公正競争規約施行規則10条(16)

2 正しい。団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅その他の施設との間の道路距離又は所要時間は、「取引する区画」のうちそれぞれの施設ごとにその施設から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、その施設から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示することが必要である。したがって、「取引する区画」ごとにこれらの数値を表示する必要があるので、当該団地を数区に区分して取引するときは各区分ごとに距離を算出して表示しなければならない。
*公正競争規約施行規則10条(8)

3 誤り。宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないことが必要である。したがって、緑豊かな環境であることを訴求するためであっても、周囲に存在しない公園等を表示すれば、不当表示になる。
*公正競争規約施行規則10条(23)

4 誤り。過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、一定の要件を満たした上で、値下げの時期から「6か月」以内に表示するものであることが必要であり、値下げの時期から1年間表示すれば、不当表示となる。
*公正競争規約施行規則13条(3)


【解法のポイント】この問題は、細かい内容もありましたが、正解肢の肢2は過去問の範囲です。