下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。

イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。

エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 41】 正解 1

ア 正しい。自ら売主となる宅地建物取引業者も、媒介業者も、それぞれの立場で、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
*宅建業法37条3項

イ 誤り。宅地建物取引業者は、代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の「授受の時期」及び目的を37条書面に記載しなければならない。これは、手付金の額が売買代金の5%未満であり、当該手付金の額の記載が記載されているときでも同様である。
*宅建業法37条1項6号

ウ 誤り。37条書面の交付は、相手方が宅地建物取引業者であっても必要である。
*宅建業法37条1項

エ 誤り。当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容は、重要事項の説明対象ではあるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法37条1項参照

以上より、正しいものは、アのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】本問も、個数問題であるとはいえ、大変基本的な問題です。