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宅建 過去問解説 令和3年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。

2 成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。

3 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、その「事務所ごと」に、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。したがって、案内所には備え付ける必要はないが、支店には備え付ける必要がある。
*宅建業法49条

2 誤り。宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことが「できない」。
*宅建業法47条の3

3 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
*宅建業法50条1項、同法施行規則19条1項2号

4 誤り。宅地建物取引業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。「正当な理由」があれば、秘密を漏らしてもよく、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときは、これに該当し、回答しなければならない。
*宅建業法45条


【解法のポイント】本問は、スタンダードな基本問題です。