下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。

2 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。

3 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。

4 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 1

1 正しい。告知書面には、「買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと」を記載しなければならない。
*宅建業法施行規則16条の6第4号

2 誤り。告知書面には、「告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、「かつ」、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること」を記載しなければならない。クーリング・オフできなくなるのは、引渡しと代金全部の支払の両方が終わった場合である。
*宅建業法施行規則16条の6第3号

3 誤り。告知書面には、「買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を「発した」時に、その効力を生ずること」を記載しなければならない。
*宅建業法施行規則16条の6第5号

4 誤り。告知書面には、「売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号」を記載しなければならない。媒介業者Bの商号等は不要である。
*宅建業法施行規則16条の6第2号


【解法のポイント】本問は、「告知書面」の記載事項を問われていますが、実質的にはクーリング・オフの内容そのものについて問われています。