下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。

イ 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。

ウ Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。

エ 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

ア 違反しない。一般媒介契約では、有効期間の規制はないので、有効期間を3か月とすることもできる。
*宅建業法34条の2第3項参照

イ 違反しない。一般媒介契約においては、業務の処理状況の報告に関する規制はないので、口頭により14日に1回以上の頻度で行うこともできる。
*宅建業法34条の2第9項参照

ウ 違反しない。一般媒介契約においては、指定流通機構への登録の義務はなく、また指定流通機構に登録した場合には、登録を証する書面を「遅滞なく」依頼者に引き渡さなければならないが、具体的な日数の制限はないので、宅建業法に違反するとはいえない。
*宅建業法34条の2第6項

エ 違反しない。貸借の媒介の依頼については、媒介契約の規制は適用されないので、契約の有効期間を定めなかったとしても、宅建業法に違反することはない。
*宅建業法34条の2第3項参照

以上より、すべて宅地建物取引業法の規定に違反しないので、正解は肢4となる。


【解法のポイント】本問は基本的な問題だったと思います。