下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 誤り。区分所有建物の貸借において、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」というのは重要事項の説明の対象であるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法施行規則16条の2第3号

2 誤り。「手付金等を受領しようとする場合における手付金等の保全措置の概要」は重要事項の説明対象であり、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを説明する必要があるが、手付金等の保全措置は37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法35条1項10号

3 正しい。「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項6号

4 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約においては、37条書面の交付義務があるが、自ら貸借を行う場合には宅建業法は適用されず、自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約においては、37条書面の交付義務はない。
*宅建業法2条2号


【解法のポイント】この問題は、簡単だったと思います。肢1は、借主が宅地建物取引業者かどうか不明ですが、いずれにしても「誤り」ですので、問題はないでしょう。