下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。

1 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」

2 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」

3 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」

4 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」

【解答及び解説】

【問 36】 正解 1

1 掲げられていない。「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」というのは、宅地又は建物の貸借の契約「以外」の契約について、重要事項として説明する必要があるが、建物の貸借の場合には、説明する必要はない。
*宅建業法35条1項2号

2 掲げられている。建物の貸借においては、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第4号

3 掲げられている。建物の貸借においては、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、重要事項として説明しなければならない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第7号

4 掲げられている。宅地又は建物の貸借の契約においては、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、重要事項の説明対象となっている。
*宅建業法施行規則16条の4の3第11号


【解法のポイント】この問題は、大変基本的な問題です。確実に正解して下さい。