下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。

ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

ア 正しい。宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならないが、これに違反したときの罰則は、10万円以下の過料である。
*宅建業法86条

イ 正しい。宅地建物取引士が事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者は、登録を受けることができない。これは、事務禁止処分を受けた知事以外の知事の登録を受けようとする場合でも同様である。
*宅建業法18条1項11号

ウ 誤り。登録の移転を申請することができるのは、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときであり、単なる住所の変更では、登録の移転を申請することはできない。
*宅建業法19条の2

エ 正しい。本籍は、宅地建物取引士登録簿の記載事項であり、宅地建物取引士が本籍を変更した場合は、登録をした都道府県知事に変更の登録を申請する必要がある。
*宅建業法20条、同法施行規則14条の2の2第1項1号

以上より、正しいものは、ア、イ、エの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だったと思いますが、個数問題であるだけにアの罰則の部分がネックになったのではないかと推測します。