下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。

2 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。

3 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。

4 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法25条4項

2 正しい。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を「除く」。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。したがって、宅地建物取引業者は還付を受けることはできない。
*宅建業法27条1項

3 誤り。営業保証金は、金銭だけではなく、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。そして、両者を併用することもできる。
*宅建業法25条3項

4 誤り。有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその「額面金額」、地方債証券の場合はその額面金額の「100分の90」である。
*宅建業法施行規則15条1項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な問題です。落とさないようにして下さい。