下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。

1 A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。

2 B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。

3 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。

4 D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 正しい。宅地とは、「建物」の敷地に供せられる土地をいうので、ソーラーパネルを設置するための土地は、宅地に当たらず、その売買の媒介には、免許は不要である。
*宅建業法2条1号

2 誤り。宅地の売買を行うには免許が必要とされ、それは土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合でも同様である。
*宅建業法2条2号

3 誤り。農業協同組合は、信託会社等の免許が不要な場合に該当せず、農業協同組合が行う宅地の売却の代理は、免許が必要となる。
*宅建業法2条2号

4 誤り。地方公共団体は、宅地建物取引業を行う場合でも免許は不要であるが、地方公共団体が行う取引の媒介を行う会社は、免許が必要となる。
*宅建業法2条2号


【解法のポイント】肢3は、「業」として営むかどうかが論点の一つになると思いますが、それについては各肢の共通の問題文の中に「その行為を業として営むものとする」としているので、考えなくていいという意味だと思います。何か「ちぐはぐ」な感じがしますが、受験生としては、その論点については考えなくていいという意味だと思いますので、助かるとは思います。