下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。

イ 建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。

ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。

エ 賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

ア 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の現在又は「将来の利用の制限」について、「著しく事実に相違する表示」をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
*宅建業法32条

イ 誤り。宅地建物取引業者は、国土交通省の定める額を超える報酬を受けることができない。ただし、「依頼者の依頼」によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
*報酬告示第9①

ウ 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときも、その都度、取引態様を明示しなければならない。
*宅建業法34条1項

エ 正しい。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認等があった後でなければ、当該工事に係る貸借の広告をしてはならない。建築確認申請中の場合は、現実にまだ建築確認がない以上、広告をすることはできない。
*宅建業法33条

以上より、正しいものは、アとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題とはいえ、簡単だったと思います。