下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。

3 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 誤り。前半の「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければなら」ないという部分は正しい。しかし、従業者名簿の保存期間は10年である。
*宅建業法施行規則17条の2第4項

2 誤り。宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所には、契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものでなかったとしても、標識を掲示する必要がある。
*宅建業法50条1項、同法施行規則19条1項3号

3 誤り。宅地建物取引業者は、その「事務所ごと」に、公衆の見やすい場所に、報酬の額を掲示しなければならない。契約の締結等を予定していたとしても、案内所には報酬額の掲示は不要である。
*宅建業法46条4項

4 正しい。事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所に、専任の宅地建物取引士の設置義務が生じるのは、あくまで、契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものに限られている。
*宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2第1号


【解法のポイント】この問題は、簡単だったと思います。事務所、案内所、標識、報酬額の掲示、専任の宅地建物取引士等の関係は、しっかり整然と頭の中に整理しておいて下さい。