下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問27

【動画解説】法律 辻説法

【問 27】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。

2 免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。

3 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。

4 免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

1 誤り。不正の手段によって免許を受けたことにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない間は免許を受けることはできないが、5年を経過すると免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項2号

2 誤り。破産手続開始の決定を受けた後に復権を得れば、復権の翌日から免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項1号

3 誤り。法人の役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その判決が確定すれば、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は免許を受けることができないが、控訴中であれば、まだ判決は確定しておらず、免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項5号

4 正しい。法人の役員が、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は、当該法人は免許を受けることができない。
*宅建業法5条1項5号


【解法のポイント】免許の基準は、ややこしい問題も出題されますが、本問はシンプルで解きやすいものでした。