下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問24

【動画解説】法律 辻説法

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

2 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。

4 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 1

1 正しい。個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、新築年月日が平成9年4月1日以降の場合には、1,200万円を控除するものとする。なお、この特例が適用される住宅の床面積要件は、50㎡以上240㎡以下である。
*地方税法73条の14第3項

2 誤り。家屋が新築された場合においては、家屋が新築された日から「6月」(宅地建物取引業者の場合は「1年」)を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から「6月」(宅地建物取引業者の場合は「1年」)を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
*地方税法73条の2第2項

3 誤り。不動産取得税の徴収については、「普通徴収」の方法によらなければならない。申告納付ではない。
*地方税法73条の17第1項

4 誤り。不動産取得税の標準税率は4%(住宅については3%)とされており、4%を超えることができないというような制限税率を定めているのではない。
*地方税法73条の15


【解法のポイント】肢1は、いやらしい問題で、実は新築された年月日により控除額が異なるので、「?」という方が多かったと思いますが、肢2~肢4が「誤り」なので、消去法で解答を導くということになります。