下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問22

【動画解説】法律 辻説法

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。

2 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

3 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。

4 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)は、その契約を締結した日から起算して「2週間」以内に、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における「土地の利用目的」について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。「土地の利用目的」については助言できるが、「権利の移転若しくは設定の対価の額」については助言できない。
*国土利用計画法27条の2

3 誤り。事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
*国土利用計画法47条1号

4 正しい。準都市計画区域内の土地は、10,000㎡以上の土地については事後届出が必要となる。そして、本肢のような「売りの一団」については、「一団の土地」として届出対象面積に達しているかどうかを判断するのではなく、個々の土地取引について届出対象面積に達しているかどうかを判断する。ただ、当事者の一方又は双方が国・地方公共団体である場合には、事後届出は不要である。したがって、B市は事後届出は不要となる。次に、Cについては、届出対象面積に達しており、特に事後届出が不要である場合には該当しないので事後届出を行う必要がある。
*国土利用計画法23条2項


【解法のポイント】本問は、基本的な問題です。確実に正解して下さい。