下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和3年 問21
【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
2 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
3 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
4 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 3
1 正しい。遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の権利移動の許可は不要とされているが、農業委員会への届出が必要である。
*農地法3条の3
2 正しい。法第3条第1項の権利移動の許可が必要な行為について、その許可を受けないでした行為は、その効力を生じず、無効である。
*農地法3条6項
3 誤り。農地を農地以外のものにするため、これらの土地について使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、法第5条第1項の転用のための権利移動の許可が必要である。これは、一時的に農地を借り受ける場合でも同様である。
*農地法5条1項
4 正しい。国又は都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、これらの権利を取得する場合には、都道府県知事等の許可が必要である。ただ、国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなされる。
*農地法5条4項
【解法のポイント】農地法は、やはり得点源です。今年は法令上の制限は難しかったですが、こういう問題で確実に得点を稼いだ人のみが合格します。