下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和3年 問19
【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。
2 都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
3 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
4 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 4
1 正しい。2mを超えない切土であっても、当該切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を「超える」ものは、都道府県知事の許可は不要であるが、本肢では、500㎡ちょうどであるから、許可は不要である。
*盛土規制法施行令3条5号
2 正しい。都道府県知事は、宅地造成等の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。そして、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
*盛土規制法14条
3 正しい。都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成等に関する工事の技術的基準の規定のみによっては宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる工事の技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。
*盛土規制法施行令20条2項
4 誤り。都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を「除く」。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内で定められることはない。
*盛土規制法45条1項
【解法のポイント】この問題は、肢3は不必要に難しい問題でしたが、解答は導けたと思いますので、ホッと一息付けたと思います。ただ、肢1は微妙なところを突いてきています。