下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。

2 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。

3 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

4 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 正しい。建蔽率の規定の適用については、準防火地域内にある耐火建築物は、都市計画による建蔽率に10分の1を加えることができ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、都市計画による建蔽率に10分の1を加えることができる。本肢では、その両者を満たすので、都市計画による建蔽率に10分の2を加えることができるので、建蔽率の限度が10分の8となる。
*建築基準法53条3項

2 誤り。市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を「除く」。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途制限を緩和することができる。集落地区計画においては、用途制限を緩和することはできない。
*建築基準法68条の2第5項

3 正しい。居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
*建築基準法60条の2の2第1項

4 正しい。都市計画区域内においては、ごみ焼却場等は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
*建築基準法51条


【解法のポイント】この問題も、肢1以外は分からなかったという人が多かったと思います。都市計画法と建築基準法は、全滅の危機に瀕した人も多かったのではないですか。