下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。

2 4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。

3 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

4 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 誤り。建築物には、石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用してはならないが、居室を有する建築物にあっては、一定の技術的基準に適合するものであれば、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められている。
*建築基準法28条の2第3号

2 誤り。共同住宅又は階数が3以上である建築物の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が「1.5m」以上の通路を設けなければならない。
*建築基準法施行令128条

3 誤り。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が「耐火」構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。「防火」構造ではない。
*建築基準法63条

4 正しい。「木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの」を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用し、又は使用させてはならない。ただし、「特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき」には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
*建築基準法7条の6第1項1号


【解法のポイント】この問題は、肢1と肢2は「?」で、肢3と肢4は「分かった」と思ったけど、肢3も肢4も「正しい」ということになって、迷った方が多かったではないでしょうか。解説を読んでもらえば分かる通り、肢3の「防火構造」に気が付くかどうかで明暗が分かれましたが、こういう問われ方は過去問ではなかったので、「厳しい」問題でした。