下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 2

1 誤り。都市公園法に規定する公園施設である建築物は公益上必要な建築物に該当し、その建築を目的とした開発行為は、開発許可が不要となる。
*都市計画法29条1項3号、同法施行令21条3号

2 正しい。首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域においては、通常の1,000㎡未満ではなく、500㎡未満の開発行為について、開発許可が不要となる。800㎡では開発許可が必要である。
*都市計画法29条1項1号、同法施行令19条2項1号

3 誤り。準都市計画区域内における開発行為は、3,000㎡未満の場合には開発許可は不要となる。
*都市計画法29条1項1号

4 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域における開発行為は、3,000㎡以上の場合には、原則として開発許可が必要となるが、土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、その面積の如何を問わず開発許可は不要となる。
*都市計画法29条1項5号


【解法のポイント】この問題は、肢1と肢2は難しすぎです。肢3とか肢4を解答とした人はダメですが、肢1と肢2で間違った人はやむを得ないと思います。一体、こんなところまで覚えている人はいるんでしょうか?今年の法令上の制限は難しかったですね。