下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。

2 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。

3 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。

4 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 正しい。地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとする。
*都市計画法12条の5第2項2号

2 正しい。地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、「区域の面積」その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
*都市計画法12条の4第2項

3 誤り。地区整備計画において定めることができる事項の中に、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無というのはない。
*都市計画法12条の5第7項

4 正しい。地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
*都市計画法12条の5第7項2号


【解法のポイント】この問題は、非常に難しかったのではないかと思います。過去問の範囲で答えられるのは肢4くらいです。地区計画又は地区整備計画において定める事項、定めるよう努める事項を正確に覚えているというのは、不可能に近いのではないでしょうか。間違えても仕方がない問題だと思います。