下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。

2 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。

3 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

4 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 正しい。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者「全員」の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。区分所有者の1人でも反対すれば、書面によって決議をすることはできない。
*区分所有法45条1項

2 正しい。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
*区分所有法17条1項

3 正しい。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
*区分所有法22条1項

4 誤り。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。そして、その床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積による。中心線ではない。
*区分所有法14条3項


【解法のポイント】この問題は、特定の範囲に出題を絞った問題ではなく、区分所有法全般についての知識を問う問題で、内容的にも基本的なものだったので、確実に正解して下さい。