下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。

2 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。

3 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。

4 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 誤り。第三者が選択をすべき場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者(本問ではA)に移転する。
*民法409条2項

2 正しい。債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するもの(本問では乙)について存在する。
*民法410条

3 誤り。債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者(本問ではA)に属する。
*民法406条

4 誤り。第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者「又は」債務者に対する意思表示によってする。AとBの両者に対して意思表示をする必要はない。
*民法409条1項


【解法のポイント】問7でもそうですが、なぜわざわざ宅建試験で「動産」について問題を作成する必要があるんでしょうか?不思議な感じです。本問の選択債権も、不動産でこのような選択債権が問題になるような場合は、あまりないと思いますので、ほとんどの人はノーマークだったと思います。安心して「間違えて」下さい。このような問題で合否が決まるようなことはありません。いつも書いていると思いますが、このような問題に遭遇したときに、一番愚かな対応は、このような問題に「時間をかける」ことです。第一印象で、ズバッと決断して解答して下さい。正解は全く期待せず、まぐれで当たれば「儲けもの」です。