下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。

2 Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。

3 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。

4 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 誤り。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。したがって、損害の発生の防止に必要な注意をしなかった占有者Aは、Bに対して不法行為責任を負う。
*民法717条1項

2 正しい。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときの所有者の責任は、無過失責任であり、所有者は損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、不法行為責任を負う。
*民法717条1項

3 正しい。不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から20年間行使しない場合には、時効によって消滅する。これは、被害者又はその法定代理人が損害又は加害者を知っているかどうかにかかわらない。
*民法724条2号

4 正しい。人の生命又は「身体」を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合には、時効によって消滅する。
*民法724条の2


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題です。これも法改正(3年→5年に改正)に関連する問題です。