下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 20歳になるまでは、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができない。

2 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。

3 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。

4 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 誤り。成年となるのは18歳であり、18歳になれば、20歳にならなくても、原則として一人で契約を締結することができる。
*民法4条

2 誤り。養育費は、協議離婚のときなどに支払が終了する時期などが定められるが、養育費が子供の経済的・社会的に自立するまでに要する費用である以上、必ずしも子供が成年に達したときに、当然に養育費の支払義務が終了するとは限らない。

3 誤り。一種又は数種の営業を許された未成年者は、その「営業に関して」は、成年者と同一の行為能力を有する。したがって、本肢の行為は、営業に関する場合は取り消すことができないが、営業に関しない場合は取り消すことができる。
*民法6条1項

4 正しい。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。これは意思表示をした者が、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらない。
*民法3条の2


【解法のポイント】肢1は、ちょっとビックリしますが、本年度受験されるみなさんのテキストには、成年は20歳と記載されていたはずです。慌てず対応しましょう。肢2などは、知らない知識だと思いますが、肢4は正解肢だと分かるはずです。いつも書いていますが、「知っている肢」で勝負して下さい。