下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

2 Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。

3 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。

4 Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 正しい。配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とされているが、遺産の分割の協議等において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。したがって、存続期間を20年と定めることもできるが、この期間については、延長や更新はできない。
*民法1030条

2 誤り。配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
*民法1032条3項

3 誤り。配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権は消滅するので、配偶者居住権が相続されることはない。
*民法1036条

4 誤り。配偶者居住権は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。登記がなければ対抗できない。
*民法1031条2項


【解法のポイント】配偶者居住権が本格的に出題されるのは初めてです。戸惑った方もおられたと思いますが、今後は基本的なことは勉強しておく必要がありそうです。