下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。

ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。

イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。

ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。

エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 3】 正解 4

ア 誤り。法律行為でない事務の委託(準委任)は、委任に関する規定が準用される(民法656条)。そして、委任は、受任者の死亡によって終了するので、Aの相続人は、準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負わない。
*民法653条1号

イ 誤り。賃貸借契約において、賃貸人が死亡しても、賃貸借契約の終了事由とはされておらず、賃貸人が死亡した場合は、賃貸人の相続人は、賃貸人の地位をそのまま引き継ぐ。したがって、Aの相続人は、賃貸借契約を解除することはできない。
*民法896条

ウ 誤り。本肢では、売買契約は有効に成立しており、その後売主が死亡しても売買契約は終了せず、売主の相続人は、売主の地位を相続する。したがって、当該売買契約は原始的に履行が不能となることはなく、無効となることもない。
*民法896条

エ 誤り。使用貸借は、借主の死亡によって終了する。したがって、借主Aの相続人は、当該使用貸借契約の借主の地位を相続せず、当該建物を使用することはできない。
*民法597条3項

以上より、誤っているものはア~エの4つすべてとなり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】「個数問題」というのは、宅建業法の専売特許のような感じですが、権利関係でも過去に「個数問題」は出題されたことがあります。本問は、パッと見て個数問題と分かった段階で、嫌な感じがした人も多かったと思いますが、内容的には簡単なものだったので、正解できないといけません。