下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。

2 BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。

3 DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。

4 AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 正しい。「請求」は、絶対効がなく、相対効しかないので、Aに対する請求は、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
*民法441条

2 誤り。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の「負担部分の限度」において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の「履行を拒む」ことができる。つまり、Cは、他人であるBの債権で「相殺」することはできず、あくまでもBの債権について、債権者に対して「債務の履行」を拒むことしかできない。また、履行を拒むことができるのは、Bの負担部分(100万円)の限度であり、300万円全額の履行を拒むことはできない。
*民法439条2項

3 正しい。「免除」については、絶対効がなく、相対効しかないので、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
*民法441条

4 正しい。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する(絶対効)。
*民法438条


【解法のポイント】連帯債務については、令和2年の民法改正で絶対効になるものが見直されましたので、1年経ったとはいえ、法改正の内容です。正解肢である肢2については、解説文にも書いてあるように、2つの点で間違いがあるということまで気が付いて欲しいところです。次に出題されるときは、どちらか一つの点で間違いだとして出題される可能性があります。