下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問47

【動画解説】法律 辻説法

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。

2 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。

3 インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。

4 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 誤り。建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね「10パーセント以上」である場合は、併せてその面積を明示することが必要である。面積については、必ず表示しなければならないわけではない。
*公正競争規約施行規則8条(5)

2 正しい。取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を「これらの用語」を用いて表示する必要がある。「直販」、「委託」等の用語を用いることはできない。
*公正競争規約10条(1)

3 誤り。事業者は、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。問題文のような事情があったとしても不当表示になる。
*公正競争規約24条1項

4 誤り。予告広告とは、新築分譲住宅等であって、価格等が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、その本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示をいい、このような広告も認められている。
*公正競争規約4条6項(3)



【解法のポイント】本問は基本的な問題だったと思います。