下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

2 Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。

3 Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。

4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 4

1 誤り。販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が「55㎡」以下のものは、その2戸をもって1戸とする。
*履行確保法11条3項、同法施行令5条

2 誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない、という規定はあるが、本肢のような規定はない。
*履行確保法2条7項5号

3 誤り。新築住宅に瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が保険金の支払を受けることができるのは、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があった場合であり、給水設備又はガス設備の瑕疵による場合は、支払を受けることができない。
*履行確保法2条7項2号イ

4 正しい。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結するものであり、「宅地建物取引業者」が保険料を支払うことを約するものであることが必要である。
*履行確保法2条7項1号



【解法のポイント】住宅瑕疵担保履行法は、出題される範囲が比較的決まっていますので、確実に正解して下さい。本問も過去問の範囲で正解できます。