下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。

2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。

3 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

4 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 4

1 誤り。登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、「本人」又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法21条3号

2 誤り。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないが、登録の移転に伴い宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合には、この講習の受講は不要である。
*宅建業法22条の2第2項

3 誤り。宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、「10万円」以下の「過料」に処する。
*宅建業法86条

4 正しい。刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅地建物取引士の登録を受けることができない。
*宅建業法18条1項7号



【解法のポイント】本問の肢3は罰則の問題で、覚えていない方も多かったと思いますが、そういうときは「保留」にします。他の3つの肢は基本的なものだったので、正解は簡単に導けたと思います。