下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問40
1 宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。
2 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。
3 宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。
4 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。
【解答及び解説】
【問 40】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続してはならない。
*宅建業法施行規則16条の12第1号ニ
2 誤り。宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。これは、契約の誘引行為自体を禁止しており、契約締結後償還されたとしても、法に違反する。
*宅建業法47条3号
3 誤り。宅地建物取引業者等は、正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。正当な理由があれば、このような行為も認められるので、「理由の如何を問わず」という部分が誤りである。
*宅建業法施行規則16条の12第1号ロ
4 正しい。宅地建物取引業者は、「手付」について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘することは禁止されていない。
*宅建業法47条3号
【解法のポイント】この問題は、肢3はちょっと考えるかもしれませんが、全体的には基本的なものだったと思います。