下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問39
【動画解説】法律 辻説法
【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
2 Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
4 Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
【解答及び解説】
【問 39】 正解 1
1 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、買受けの申込みをしても、申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、「かつ」、その代金の全部を支払ったときは、契約を解除することができない。本肢では、代金全額は支払われているが、引渡しを受ける前なので解除することができる。
*宅建業法37条の2第1項2号
2 正しい。申込者等が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、契約を解除することはできないが、本肢では、書面で告げられた日から8日目なので、解除することができる。
*宅建業法37条の2第1項1号
3 正しい。申込者等が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、契約を解除することはできない。これに反する特約で申込者等に不利なものは、無効となるが、本肢の特約は申込者等に有利なので、特約の効力が認められ、14日間は解除することができるので、10日後でも解除できる。
*宅建業法37条の2第1項1号
4 正しい。当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所で契約等をすればクーリング・オフできないが、本肢ではハウスメーカーは宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていないので、クーリング・オフできる。したがって、クーリング・オフについて書面で告げられてから6日後であれば、契約を解除できる。
*宅建業法施行規則16条の5第1号ハ
【解法のポイント】クーリング・オフの問題は、内容的には過去問の範囲で収まる問題がほとんどですが、文章が長くなるので、しっかり問題文を読んで解答して下さい。本問も、そのような問題です。