下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問38
ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
イ 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。
ウ 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
エ 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、すべて知っておかなければいけない知識ですが、問われ方がひねっている上に、個数問題ですから、間違えた方も多かったかもしれません。
【問 38】 正解 1
ア 誤り。宅地建物取引業者は、法定の数の専任の宅地建物取引士の設置義務に関する規定に抵触するに至ったときは、「2週間」以内に、この規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。そして、専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項であるから、宅地建物取引業者は「30日」以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
*宅建業法31条の3第3項、9条
イ 誤り。未成年者である宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員)が宅地建物取引士であるときに、成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることによって、未成年者が専任の宅地建物取引士となることはあるが、単に法定代理人の同意があるというだけで、専任の宅地建物取引士となることができるということはない。
*宅建業法31条の3第2項
ウ 正しい。宅地建物取引士は、重要事項の「説明」をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。しかし、宅地建物取引業者相互間の取引においては、重要事項の「説明」は不要であり、重要事項説明書を「交付」するに当たり、宅地建物取引士証の提示をする必要はない。取引の関係者から請求があったときだけ、宅地建物取引士証を提示すればよい(法22条の4)。
*宅建業法35条4項・6項
エ 誤り。成年被後見人又は被保佐人は、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」に該当することにより登録を受けることができない場合があるが、成年被後見人又は被保佐人だからといって、すべて登録を受けることができないというわけではない。
*宅建業法18条1項12号
以上より、正しいものは、ウの一つだけであり、肢1が正解となる。【解法のポイント】この問題は、すべて知っておかなければいけない知識ですが、問われ方がひねっている上に、個数問題ですから、間違えた方も多かったかもしれません。