下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。

2 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

3 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

4 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 正しい。「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」というのは、37条書面の必要的記載事項であり、確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
*宅建業法37条1項2号の2

2 誤り。「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、37条書面の任意的記載事項であり、定めがない場合は、「定めがない旨」の記載も不要である。
*宅建業法37条1項9号

3 誤り。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の任意的記載事項であり、定めがない場合は、「定めがない旨」の記載も不要である。
*宅建業法37条1項8号

4 誤り。「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の任意的記載事項であり、定めがない場合は、「定めがない旨」の記載も不要である。
*宅建業法37条1項12号



【解法のポイント】本問は、37条書面の必要的記載事項と任意的記載事項の区別の問題です。肢1の建物状況調査に関連する部分は、必要的記載事項であるという観点からの出題は初めてですが、他の肢は何度も出題されているので、消去法でも解答できたと思います。