下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問36
1 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
2 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
3 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
4 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 3
1 誤り。宅地建物取引業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。そして、この「正当な理由」には、依頼者本人の承諾があった場合が含まれるので、この場合には秘密を他に漏らしてもよい。
*宅建業法45条
2 誤り。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とされている。
*宅建業法45条
3 正しい。宅地建物取引業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。そして、この「正当な理由」には、法律上秘密事項を告げる義務がある場合というのがあり、本肢の裁判の証人として証言を求められたときがこれに当たる。
*宅建業法45条
4 誤り。宅地建物取引業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。そして、この「正当な理由」には、取引の相手方に真実を告げなければならない場合というのがある。法第35条第1項各号に掲げる事項は、取引の相手方に必ず説明する必要があり、守秘義務を理由に秘密にすることはできない。
*宅建業法45条
【解法のポイント】守秘義務に焦点を絞った問題というのは珍しいと思いますが、それだけに守秘義務について押さえておかなければならない事項のまとめとして、参考になる問題です。