下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問34
1 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
2 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
3 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
4 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
【解答及び解説】
【問 34】 正解 4
1 正しい。宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。そして、宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める報酬額を超えて報酬を受けてはならない。これは、依頼者が承諾していたとしても、同様である。
*宅建業法46条2項
2 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない。これは、要求する行為自体を禁止するものであり、実際に報酬を受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
*宅建業法47条2号
3 正しい。宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まない。)の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする。本肢は、事業用建物の貸借であり、居住用の建物の場合のように、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額が、1月分の0.55倍に相当する金額以内であるというような制限はない。
*告示第4
4 誤り。依頼者の「依頼によって」行う広告の料金に相当する額については、報酬額とは別途受領することができるが、「依頼者の依頼によらない」広告の料金は別途受領することはできない。
*告示第9
【解法のポイント】本問の「報酬」の問題は、計算が不要で、内容的にも基本的なものだったので、通常の報酬の問題に比べて、短い時間で正解を導けたと思います。