下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問33
1 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
2 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
4 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
【解答及び解説】
【問 33】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならないが、供託先は、主たる事務所のもよりの供託所である。
*宅建業法26条2項
2 誤り。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、有価証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求するのではない。
*宅建業法29条1項
3 誤り。免許の有効期間が満了したときは、当該宅地建物取引業者であった者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。そして、この取戻しは、還付請求権者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
*宅建業法30条2項
4 正しい。免許権者は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。そして、その催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
*宅建業法25条6項・7項
【解法のポイント】この問題は、前問とはうってかわって簡単な問題でした。