下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。

エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

ア 正しい。宅地の売買においては、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法35条1項2号

イ 正しい。建物の貸借においては、「当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第2号

ウ 正しい。宅地の貸借については、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限「以外」のもので、当該宅地に係るものとされており、本肢の事項は説明対象から外されている。
*宅建業法施行令3条2項

エ 正しい。宅地の売買においては、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法35条1項2号

以上より、ア~エの4つとも正しいので、正解は肢4となる。


【解法のポイント】この問題は、非常に細かい問題です。しかも、個数問題です。これは受験生としては完全に「痺れて」しまう問題でしょう。間違えても仕方がないと思います。