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宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問30
1 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
2 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
3 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
4 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 2
1 誤り。宅地建物取引業者は、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所は60万円及びその他の事務所ごとに30万円の合計額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。したがって、本肢では、60万円(本店)+30万円×3(3つの支店)=150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
*宅建業法64条の9第1項
2 正しい。保証協会から還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
*宅建業法64条の10第2項
3 誤り。一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
*宅建業法64条の4第1項
4 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該「保証協会」の認証を受けなければならない。甲県知事の認証を受けるわけではない。
*宅建業法64条の8第2項
【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものです。特にコメントはありません。