下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問28

【動画解説】法律 辻説法

【問 28】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。

ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。

イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

ア 誤り。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。これに反する特約は、無効とされている(法34条の2第10項)。したがって、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約があっても、それは無効である。
*宅建業法34条の2第5項

イ 誤り。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を「2週間」に1回以上報告しなければならない。
*宅建業法34条の2第9項

ウ 正しい。34条の2書面には、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあっては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。
*宅建業法施行規則15条の9第3号

エ 誤り。宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。この根拠は、不動産鑑定士の鑑定評価に限らず、他の合理的な説明がつくものであればよい。
*宅建業法34条の2第2項

以上より、正しいものは、ウの一つだけであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】本問は、いずれも基本的なものです。個数問題であるということ以外は、大丈夫だったと思います。