下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。

2 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。

3 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。

4 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、「手付」について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、売買「代金」の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引する行為は禁止されていない。
*宅建業法47条3号

2 正しい。業務停止処分事由(宅地建物取引業に関し不正な行為等)に該当し情状が特に重いことにより宅地建物取引業者が免許を取り消された場合、その宅地建物取引業者が法人であるときは、その法人の役員であった者は、宅地建物取引士の登録を消除される。
*宅建業法68条の2第1項1号

3 誤り。自ら貸借することは宅地建物取引業に該当しないので、建築工事完了前の賃貸住宅でも、借主として貸借の契約を締結することができる。
*宅建業法2条2号

4 誤り。宅地建物取引業者は、その「事務所」ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。案内所に帳簿を備える必要はない。
*宅建業法49条



【解法のポイント】正解肢の肢2の条文はややこしいですが、消去法でも十分に解答できる問題だったと思います。