下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問25

【動画解説】法律 辻説法

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。

2 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。

3 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。

4 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と、同額としなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 正しい。土地鑑定委員会は、標準地について、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの「正常」な価格を公示する。この「正常な価格」とは、当該土地に地上権が存する場合には、地上権が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。したがって、地上権が存する土地を標準地として選定できることを前提にしている。
*地価公示法2条2項

2 誤り。土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとするという点は正しい。しかし、標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し鑑定評価書を提出しなければならないが、「連名」で提出しなければならない旨の規定はない。
*地価公示法5条

3 誤り。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、「標準地の単位面積当たりの価格」は公示しなければならないが、「当該標準地の価格の総額」までは公示する必要はない。
*地価公示法6条2号

4 誤り。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、「公示区域内の土地」を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を「規準」としなければならない。問題文では、「標準地として選定されている土地」そのものを取得する時は、取得価格を公示価格と同額としなければならないとするが、そうではなくて標準地を含む「公示区域内の土地」の取得価格は、公示価格を「規準」としなければならない。
*地価公示法9条



【解法のポイント】地価公示法は、ある程度出題される範囲が決まっているので、確実に正解して下さい。本問は基本的な問題です。